1947-11-26 第1回国会 参議院 本会議 第57号
併し法人でも、銀行の株を持つておるものは、これは投機等の関係で持つておるのではないのであるが、これらに対して酷ではないかという御質問に対しては、株を持ちまする法人は、大体銀行か特経会社であろうと思うのであつて、それらは打切整理がされるのである、というふうな答弁であつたのであります。
併し法人でも、銀行の株を持つておるものは、これは投機等の関係で持つておるのではないのであるが、これらに対して酷ではないかという御質問に対しては、株を持ちまする法人は、大体銀行か特経会社であろうと思うのであつて、それらは打切整理がされるのである、というふうな答弁であつたのであります。
もちろん、法人の中には金融機関または特別経理会社たる法人もあるわけでありまして、これらのものの未拂込資本金の拂込債務は旧勘定に属することとなつておりますから、再建整備の一般原則に從つて打切整理せられることは当然であります。
それ以外の法人につきましては、拂込債務は免れ得ないということになるのでございまするが、更にその場合にも二つの例外があるのでございまして、御承知のように特別經理會社と会融機關との拂込の債務は舊勘定に屬せしめられまするので、すでに制定されておりまする再建整備法の原則に從いまして、それらは打切整理をされるわけでありまするから、拂込債務という問題は起らないということになるわけであります。
この規定は打切整理と舊勘定の關係と規定したものでございます。金融機關が最終處理を完了いたしまして、新舊勘定の區分が消滅いたしましたその後におきまして、未拂込株金の拂込催告を受けた場合にどうするかという規定であります。その際におきましては最終の處理完了前に拂込催告を受けたのであろうと同じ程度において失權の整理をするという規定であります。
勿論法人の中には、金融機關又は特別経理会社たる法人もあるわけでありまして、これらの者の未拂込資本金の拂込債務は旧勘定に属することとなりますから、再建整備の一般原則に從つて打切整理せらるることとなるのは当然であります。